粉骨について

粉骨とは?

粉骨とはご遺骨を2mm以下にすることです。
海洋散骨をするためには必要になります。

粉骨することにより広がる選択肢

散骨するために、または分骨する上においても粉骨することにより全体量が半分以下になりますので様々な用途で利便性が生まれ、
散骨するために、または分骨する上においても粉骨することにより
全体量が半分以下になりますので様々な用途で利便性が生まれ、
埋葬スペースの有効利用や新しいお祀りの方法が可能になりました。
愛する人を亡くし、”寂しくて遺骨を自分のそばから手放せない”時、自宅に安置しやすく、
身に着けるアクセサリーなどにも入れることができます。
散骨するために、または分骨する上においても粉骨することにより全体量が半分以下になりますので様々な用途で利便性が生まれ、埋葬スペースの有効利用や、新しいお祀りの方法が可能になりました。
愛する人を亡くし、”寂しくて遺骨を自分のそばから手放せない”時、自宅に安置しやすく、身に着けるアクセサリーなどにも入れることができます。

粉骨は法律的に全く問題ありません

お骨を粉にすることは法律的に全く問題ありません。火葬後の遺骨の扱いは、故人様やご家族様の意思で自由に決めることが出来ます。
お骨を粉にすることは法律的に全く問題ありません。
火葬後の遺骨の扱いは、故人様やご家族様の意思で自由に決めることが出来ます。
更に東日本と西日本ではお骨の拾い方が異なっています。東日本では大きな骨壷に拾えるだけ拾い、西日本では中サイズの骨壷に喉仏を
更に東日本と西日本ではお骨の拾い方が異なっています。
東日本では大きな骨壷に拾えるだけ拾い、西日本では中サイズの骨壷に喉仏を
中心に大きめの遺骨を納めますので、どうしてもお骨が残ってしまいます。
この残ったお骨は金属片などの不純物を取り除いた後に粉末化して供養後に埋葬されています。
遺骨を自宅に保管すること、故人様やご家族様の意思で手元供養すること、散骨することなどは、葬送を目的とする、故人様を弔う祭祀の
遺骨を自宅に保管すること、故人様やご家族様の意思で手元供養すること、散骨することなどは、
葬送を目的とする、故人様を弔う祭祀の行為にあたりますので、
行為にあたりますので、法律的にまったく問題ありません。
法律的にまったく問題ありません。
お骨を粉にすることは法律的に全く問題ありません。
火葬後の遺骨の扱いは、故人様やご家族様の意思で自由に決めることが出来ます。
更に東日本と西日本ではお骨の拾い方が異なっています。
東日本では大きな骨壷に拾えるだけ拾い、西日本では中サイズの骨壷に喉仏を中心に大きめの遺骨を納めますので、どうしてもお骨が残ってしまいます。
この残ったお骨は金属片などの不純物を取り除いた後に粉末化して供養後に埋葬されています。
遺骨を自宅に保管すること、故人様やご家族様の意思で手元供養すること、散骨することなどは、葬送を目的とする、故人様を弔う祭祀の行為にあたりますので、法律的にまったく問題ありません。