生前予約

自分の最期は自分らしく

生前予約とは、すべての準備を生前に済ませ、自分の人生の締めくくりを自分らしい方法で飾りたいと思う内容を予約することをいいます。

生前予約の
メリット
自分の最期について不明なことや不安なこと解消し、 安心感・安堵感が生まれ残りの人生を生きる力にできる大きな意味を持ちます。
納得のいくまで打合せさせていただき散骨までの段取りを事前に知ることにより、 当日残された者が慌てることなく行動できます。
出費をあらかじめ決めておけます。
送る方、送られる方の想いを忠実に散骨式に反映させることができます。

公正証書遺言について

今現在、葬送の自由が定着しつつあり、散骨を希望される方も増えてきていますが、実際に散骨を行った数が比例していないのが現状です。
今現在、葬送の自由が定着しつつあり、散骨を希望される方も増えてきていますが、
実際に散骨を行った数が比例していないのが現状です。
これには、故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあり、たとえ家族が同意していても、明確になっていないことが多く、
これには、故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあり、
たとえ家族が同意していても、明確になっていないことが多く、
実際には希望通りにしてあげられないのが大半を占めているようです。
本当に散骨を希望され、自分の最期を御自身で決め、それを間違いなく実行したいのであれば、やはり法的に手続きを進め、
本当に散骨を希望され、自分の最期を御自身で決め、それを間違いなく実行したいのであれば、
やはり法的に手続きを進め、遺言の効力を確実にする必要性があります。
遺言の効力を確実にする必要性があります。
また、公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するもので、最も安全、確実な遺言の方式です。
また、公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するもので、
最も安全、確実な遺言の方式です。
たとえ当人が希望しても、そのとおりにならないことも多いことから公正証書遺言を作成することにより無効になる恐れを防ぐことが
できます。
たとえ当人が希望しても、そのとおりにならないことも多いことから公正証書遺言を作成することにより
無効になる恐れを防ぐことができます。
今現在、葬送の自由が定着しつつあり、散骨を希望される方も増えてきていますが、実際に散骨を行った数が比例していないのが現状です。
これには、故人が散骨を望んでいても、遺族がそれを許さない風潮もあり、たとえ家族が同意していても、明確になっていないことが多く、 実際には希望通りにしてあげられないのが大半を占めているようです。
本当に散骨を希望され、自分の最期を御自身で決め、それを間違いなく実行したいのであれば、やはり法的に手続きを進め、遺言の効力を確実にする必要性があります。
また、公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するもので、最も安全、確実な遺言の方式です。
たとえ当人が希望しても、そのとおりにならないことも多いことから公正証書遺言を作成することにより無効になる恐れを防ぐことができます。

自分らしいエンディングのお手伝いを致します

生前予約は、あくまでも本人の希望を家族からも同意されることが一番大切です。
そのために、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で一度話し合いの場をつくり、詳しく話し合うことが大事です。
そのために、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で一度話し合いの場をつくり、
詳しく話し合うことが大事です。
当社では一人暮らしの方、子供がいない方、身体が不自由な方、家族に頼りたくない方、入るお墓が無い方・・・・・・などの方々に
当社では一人暮らしの方、子供がいない方、身体が不自由な方、家族に頼りたくない方、
入るお墓が無い方・・・・・・などの方々に
自分らしいエンディングのお手伝いをさせていただいております。
また、散骨の生前予約以外の相続関係等の法律問題につきましては、当社の顧問弁護士を紹介致します。
生前予約は、あくまでも本人の希望を家族からも同意されることが一番大切です。
そのために、常日頃から関係する親族や、喪主となる予定の人との間で一度話し合いの場をつくり、詳しく話し合うことが大事です。
当社では一人暮らしの方、子供がいない方、身体が不自由な方、家族に頼りたくない方、入るお墓が無い方・・・・・・などの方々に自分らしいエンディングのお手伝いをさせていただいております。
また、散骨の生前予約以外の相続関係等の法律問題につきましては、当社の顧問弁護士を紹介致します。

生前予約の流れ

01ご契約

ご家族がいる生前予約のご契約
ご本人様と直接葬送内容を詳しく打ち合わせいたしまして、 ご家族1名様以上の立会いの下で生前契約書を作成し、予約金を承ります。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会や公証人に支払う費用等が必要となりますが、 専門家である公証人が作成するので、無効となるおそれが極めて少なく、また原本が公証人役場に保管され、 家庭裁判所においても検認手続きの必要もありませんので、ここまですることをお薦めします。
具体的文案につきましては、当社の顧問弁護士と相談することをお勧めします。
もとより、公正証書遺言の作成を当社に関わりなく作成しても構いません。
単身者の生前予約のご契約
ご本人様と細かい内容を打ち合せ後に、生前契約書を作成いたしまして、 その内容に応じた費用を預り金として承ります。
(予約金充当分を含む)
また、上記と同様、公正証書遺言を作成した上、 特に、遺言執行者を指定することをお薦めします。
遺言執行者が当社に連絡をし、ご遺志を実現することとなるでしょう。
また、場合によっては遺言執行者として当社代表取締役を指定することもできます。

02予約解約・内容の変更

契約内容は何度でも変更可能ですが、変更に要する費用はお客様ご負担になります。
解約はいつでも自由に出来ますが、予約金の返還は出来ませんのでご了承ください。
解約の場合、預り金は全額お返しいたしますが予約金充当分の返還は出来ませんのでご了承ください。

03亡くなられた時

遺言執行者の方が、できるだけ早く当社に連絡をしてください。
当社に連絡が入り(この段階で生前契約書に基づいた葬送費用のお支払いいただきますが、預り金を頂いている時は必要ありません)、 入金確認後、契約内容を遂行するために打ち合わせを進めさせていただきます。

04ご契約

ご契約内容は、三者間で共有し、契約書はもしもの時まで大切に保管いたします。